医薬品の販売に関する表示
許可区分
- 許可区分
- 薬局
- 開設者氏名
- 株式会社GIファーマシー
- 店舗の名称
- 東京SMART薬局
- 店舗所在地
- 千葉県流山市前平井155(運B140街区5)フェリオ1階
- 許可番号
- 松保 第0683号
- 所管自治体名
- 松戸保健所
- 店舗管理者の氏名(担当業務)
- 齋藤理 管理業務
- 勤務する薬剤師(担当業務)
- 小野香織 調剤業務
- 取り扱う一般用医薬品の区分
- 一般用医薬品(第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品)要指導医薬品
- 勤務する者の名札等による 区分に関する説明
- 薬剤師は氏名と「薬剤師」を記した名札と長尺の白衣を着用します。
- 営業時間
- 月曜日~金曜日(09:00~17:00)
- 相談時及び緊急時の連絡先
- 電話番号:04-7128-6707(月曜日~金曜日 09:00~17:00 土・日・祝除く)
- 要指導医薬品の定義
-
次の①から④までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
①その製造販売の承認の申請に際して、薬機法(以下法という)第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
②その製造販売の承認の申請に際して①に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
③法第44条第1項に規定する毒薬
④法第44条第2項に規定する劇薬
- 一般医薬品の定義
-
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。 一般用医薬品は次の①から④までのように区分される。
- ①第1類医薬品の定義
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その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
- ②第2類医薬品の定義
-
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。
- ③指定第2類医薬品の定義
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第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。
- ④第3類医薬品の定義
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第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。
- 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説
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個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。 医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。 第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第2類医薬品といいます)については、2の文字を〇(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。 医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。 また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
- 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の提供及び指導に関する解説
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要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に差があります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。 登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う新たな専門家です。
医薬品の リスク分類 |
質問が無くても 行う情報提供 |
相談があった 場合の応答 |
対応する専門家 |
要指導医薬品 |
義務(対面) |
義務 |
薬剤師 |
第1類医薬品 |
義務 |
義務 |
薬剤師 |
第2類医薬品 |
努力義務 |
義務 |
薬剤師または登録販売者 |
第3類医薬品 |
不要(薬機法上定めなし) |
義務 |
薬剤師または登録販売者 |
- 一般用医薬品の陳列とサイト上の表示に関する解説
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第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画(構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいいます)に陳列しています。 指定第2類医薬品は、構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。 第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。また、その陳列棚にも表記をしています。 なお、サイト上では商品名の最初に【第1類医薬品】、【指定第2類医薬品】、【第2類医薬品】、【第3類医薬品】とリスク区分を見やすく表示しています。
- 指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示
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指定第2類医薬品を購入又は譲り受ける場合は、事前に当該指定第2類医薬品の禁忌や使用上の注意を確認してください。また、特に小児や妊婦等の方は重篤な副作用が出る可能性がありますので、禁忌や使用上の注意の「してはいけないこと」についての情報について、あらかじめ薬剤師か登録販売者に、お尋ねください。
- 要指導医薬品の陳列等に関する解説
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要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画のカウンター内部若しくは鍵をかけた陳列設備に陳列してい ます。
- 一般用医薬品の店頭での陳列に関する解説
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第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。 また、第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。 なお、サイト上では、第一類、指定第二類、第二類、第三類医薬品の順に別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品のカテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)
- 一般用医薬品のサイト上の表示の解説
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第一類医薬品、指定第二類、第二類、第三類医薬品のリスク区分ごとに検索できるページを設けている他、商品ごとに下記のリスク表示をしています。
第一類医薬品には…「【第1類医薬品】」 指定第二類医薬品には…「【第(2)類医薬品】」又は【第②類医薬品】
※「(2)」は、2を四角で囲んだ文字を表しています。 第二類医薬品には…「【第2類医薬品】」 第三類医薬品には…「【第3類医薬品】」
- 販売記録作成に当たっての個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置
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医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。 なお、当社は個人情報保護に関するマネジメントシステムを構築し お客様の情報を適切に取り扱いできます。
- 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
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【健康被害救済制度】独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】 電話 04-7128-6707 電子メール:info@gi-pharmacy.com
【医薬品副作用被害救済制度】 くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。 これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
- 実店舗の写真
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- 薬剤師又は登録販売者の勤務時間
- 月曜日~金曜日(09:00~17:00)
- 薬剤師勤務表
- 許可の区分の別
- 店舗販売業(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第1項の規定による)
- 特定販売を行う一般用医薬品の使用期限
- 6ヶ月以上